収集運搬に係わるもの
燃え殻、汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む)、廃油、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物含み、自動車等破砕物を除く)、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含み、自動車等破砕物を除く)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物をを含み、自動車等破砕物を除く)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む)、ばいじん(これらのうち特別管理産業廃棄物である物を除く。)
※「石綿含有産業廃棄物を含む」の記載のない種類については、石綿含有産業廃棄物を収集・運搬できない、自治体により取得していない品目あり。
白井中間処理施設
破砕に係るもの
廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、がれき類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず。
処理能力
- 金属くず・240t/日
- がれき類・240t/日
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず・240t/日
- 廃プラスチック類・4.6t/日
- 紙くず・4.7t/日
- 木くず・4.2t/日
- 金属くず・4.2t/日
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず・4.8t/日
圧縮に係るもの
廃プラスチック類、紙くず、繊維くず。
処理能力
- 廃プラスチック類・10t/日
- 紙くず・10t/日
- 木くず・10t/日