産業廃棄物取扱許可品目

収集運搬に係わるもの

燃え殻、汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む)、廃油、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物含み、自動車等破砕物を除く)、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含み、自動車等破砕物を除く)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物をを含み、自動車等破砕物を除く)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む)、ばいじん(これらのうち特別管理産業廃棄物である物を除く。)

※「石綿含有産業廃棄物を含む」の記載のない種類については、石綿含有産業廃棄物を収集・運搬できない、自治体により取得していない品目あり。

白井中間処理施設

破砕に係るもの

廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、がれき類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず。

処理能力

  • 金属くず・240t/日
  • がれき類・240t/日
  • ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず・240t/日
  • 廃プラスチック類・4.6t/日
  • 紙くず・4.7t/日
  • 木くず・4.2t/日
  • 金属くず・4.2t/日
  • ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず・4.8t/日

圧縮に係るもの

廃プラスチック類、紙くず、繊維くず。

処理能力

  • 廃プラスチック類・10t/日
  • 紙くず・10t/日
  • 木くず・10t/日
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